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ビデオカメラサポート情報

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MPEG4動画ファイル用音声ドライバー(G.726デコーダ)

使用許諾契約書

ソフトウェア使用許諾契約書
日本ビクター株式会社(以下「弊社」と記載します)は、お客様(法人または個人のいずれであるかを問いません)に、本契約書に基づいて提供する「G.726デコーダ」(以下「本ソフトウェア」と記載します)を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。
お客様は本ソフトウェアをインストールすることにより、下記契約書のすべてにご同意いただいたものといたします。

1.著作権
(1)本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権はシャープ株式会社に帰属しており、弊社はシャープ株式会社より許諾を得て本ソフトウェアを配布しています。本ソフトウェアは日本の著作権法及びその他関連して適用される法律等によって保護されています。したがってお客様は、本ソフトウェアを他の著作物と同様に、日本の著作権法及びその他関連して適用される法律等を遵守した方法で扱わなければなりません。
(2)本ソフトウェアとともにお客様に提供されるインストール説明書等の関連資料(以下「関連資料」と記載します)の著作権は、弊社に帰属し、これら関連資料は日本の著作権法その他関連して適用される法律等によって保護されています。お客様はこれら関連資料を複製することはできません。

2.権利の許諾
(1) お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する、非独占的な権利を本契約に基づき取得します。
(2)お客様は、本ソフトウェアを、1台のパーソナル・コンピュータのみでご使用いただけます。
(3)お客様は、本ソフトウェアのバックアップまたは保存の目的においてのみ本ソフトウェアの全部または一部を一部数に限り複製することができます。

3.制限事項
(1)お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
(2)お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアの使用、全部または一部を複製、改変等をすることはできません。
(3)お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。上記(2)に基づき本ソフトウェアを複製する場合には、本ソフトウェアに付されている
著作権表示およびその他の権利表示も同時に複製するものとします。
(4)お客様は、本ソフトウェアを第三者に使用許諾、貸与またはリースすることはできません。

4.本ソフトウェアの譲渡
お客様は、下記のすべての条件を満たした場合に限り、本ソフトウェアの本契約に基づく使用権を第三者に譲渡することができます。
a)お客様が本契約書、本ソフトウェア、本ソフトウェアのすべての複製物およびその記録媒体、ならびに関連資料を含む本ソフトウェアのすべてを譲渡し、これらを一切保持しないこと。
b)譲受人が本契約に同意していること。

5.限定保証
弊社は、本ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。したがって、本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。

6.責任の制限
弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます)および第三者からお客様になされた損害賠償等の請求による損害について、
一切責任を負いません。

7.契約の期間
本契約は、本ソフトウェアをインストールしたとき発効し、下記8.により本契約が終了されない限り有効とします。

8.契約の終了
(1)弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、お客様に対し何らの通知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
(2)上記(1)の場合、弊社は、お客様によって被った損害をお客様に請求することができます。
(3)お客様は、本契約が終了したときは、直ちに本ソフトウェアおよびそのすべての複製物ならびに関連資料を破棄するものとします。

9.その他
(1) お客様は、いかなる方法および目的によっても、日本国およびその他の関係国の輸出管理規制等に違反して、本ソフトウェアおよびその複製物を輸出あるいは再輸出してはなりません。
(2)本契約に関連または起因する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。

以上

●記載されている会社名・商品名などの固有名詞は、各社の登録商標または商標です。

(c)copyright 2001 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED. All rights reserved.

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